フリーランス美容師が妊娠したらどうする?育休・産休制度は?【男性にも関係あり】

こんにちは!今回は、女性のフリーランス美容師が妊娠をした時にどのような制度があるか?どのように対応したらいいか?がテーマです。
女性にとって結婚・妊娠・出産などは大きなイベントですよね。
しかし、一方で美容師として活躍していたけど、妊娠をするとお仕事ができなくなってしまいます。
通常の会社に雇用されていれば、仕事ができなくなったら産休や育休制度があります。
さて、本題ですが、フリーランス美容師の場合はどのように仕事をセーブするかどうか興味がありませんか?
また、最近はフリーランス美容師の総人口が爆発的に増加しています。
2018年時点で、美容師全体55万人に対し、8万3000人を超えており、現在はさらに多くの方がフリーランス美容師として独立していると想像されています。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei03/06.html

その中でも特に開業にハードルの高い女性アイリストさんがフリーランスとして独立するなんて話も多く耳にします。
そんな女性特有の「妊娠・出産」「子育て」が理由でお休みをする際の制度について解説します!

産休・育休って何?

そもそも産休制度とは出産前の準備期間に休むことができる「産前休業」と出産後に体を休めるために利用できる「産後休業」の二つの休業が合わさった制度です。
産休制度とは労働基準法で定められているため、企業で雇用されている出産する全ての人が利用できる制度になります。
具体的な決まりとしては、
産前休業は出産予定の6週前から、産後休業は出産後8週間利用することが可能になります。
また、育休とは「育児休業制度」の省略形になります。名前の通り、子供を育てるために仕事を休業できる制度になります。
育休に関しては、女性ではなく男性も利用することができます。
また、育休は、出産した子供が1歳になる誕生日の前日まで取得することができます。

参考:https://www.seraku.co.jp/tectec-note/industry/maternityleave_system/

フリーランス美容師って産休・育休制度ってあるの?

結論:フリーランス美容師には産休・育休制度はありません。

労働基準法では、あくまで雇用されている方向けに作られたルールになります。
フリーランス美容師など個人事業主の場合は雇用主がそもそもいません。
そういった方は、産休・育休制度を利用することができないのです。

妊娠後の対応の仕方

前述の通りフリーランス美容師の場合、産休も育休制度もございません。
出産直前まで働くことも可能ですし、出産後にすぐに働き出すことも可能です。
しかし、出産は母体や胎児にかなり負担がかかるものです。出産予定日が近づいてきたら徐々に仕事量を減らしながら、美容師としてお客様に最大のパフォーマンスを発揮できるまでは休むようにしましょう。
産前は定期的な妊娠検査の前など休む必要が増えてきます。
スケジュールの管理をしてお客様にも迷惑をかけないように努力しましょう。
また、復帰後、お客様が戻ってきてくれるかがすごく不安ですよね。
昨今はSNSの普及によりお客様との距離が近くなり、いつでも連絡のやりとりができるようになりました。日頃から連絡のやり取りを行い、関係構築をすることをお勧めします。
出産も応援してもらえるような、コンテンツを配信するなんてのもありかもしれませんね!!

フリーランス美容師はもらえる手当があるのか?

そもそも、産休・育休制度というのは無期雇用(無期限で雇用していることをいう)の労働者しか与えられません。
※令和4年4月1日から有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和されました。こちらをチェック。
しかし、フリーランス美容師の方でも国民健康保険に加入している場合、受けられる手当があります!
別記事でフリーランス美容師の社会保険について解説していますが、
社会保険は法人、個人事業主を含め大半が強制適用事業所となります。
つまり、フリーランス美容師さんも社会保険に加入するのは必須です。
必ずチェックしてください!

https://sharelon.net/space/270/

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

フリーランス美容師でももらえる手当はこちら

■妊婦検診の補助

妊婦検診とは妊娠中の母体と胎児の健康状態を検診することです。妊婦検診は合計14回程度行うことを推奨されています。
全国の平均としては、14回以上の検診に対して10万円ほどが支給されます。

■出産育児一時金

出産育児一時金とは健康保険から支給されるお金のことを言います。
フリーランスの方でも国民健康保険に入っていれば受け取ることが可能です。金額は42万円になります。

■国民年金保険料の免除

国民年金の保険料の産前産後期間の免除制度が2019年から始まりました。
出産前後の4ヶ月間免除されます。

■児童手当

子供が生まれてから中学校を卒業するまでの間は、児童手当がもらえます。
所得制限はありますが、3歳未満で一律15,000円の支給があります。

まとめ:フリーランス美容師が産休に入るための準備をしよう!

いかがでしたでしょうか?
フリーランス美容師さんには産休育休がありません。
フリーランス美容師は休むための準備をしましょう。
主に、

  • お客様への挨拶
  • 指名客の引き継ぎ(業務委託サロンの場合)
  • サロンの契約解除(シェアサロン利用の場合)
  • 定期仕入れの休止
  • 手当の申請

があります。
準備をしないと、復職後にお客様が戻ってきてくれなかったり、毎月定額で費用が発生してしまいます。
フリーランス美容師は産休・育休がありません。産休育休の代わりに手当があるので必ず利用するようにしましょう!
事前にしっかりと調べておくことで、出産の計画が捗りますよ!

おまけ

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