昨今、フリーランス美容師は爆発的に伸びております。
その背景として、フリーランスになったら正社員に比較し、「収入が増える」「働き方が自由になる」というメリットがあります。また、独立をするためにはこれまで開業するしか方法がありませんでした。
しかし、最近はシェアサロンが増えており、開業資金を貯めたり集めなくても簡単に独立することができる時代となりました。
別投稿でまとめているので、是非チェックしてください!
http://sharelon.net/space/2022/03/06/freelance-merit/
今回はフリーランス美容師になったら必ずやらなければならない4つの手続きを紹介します。
独立を考えている現在正社員の美容師さんは必ずチェックしてください!
とはいえ、フリーランス美容師に限らず、会社員から独立する方はみなさん手続きをする必要があります。
最初に
手続きは以下の3ステップになります。
- 国民保険に加入
- 国民年金に加入
- 開業届を提出
また、毎年発生する手続きが、
4.確定申告を行う
になります。
それぞれ解説していきます!
①国民保険に加入
正社員時代は勝手に国民健康保険に加入してくれていました。
しかし、フリーランス美容師になったら、必ず国民保険に入らなければなりません!
日本は国民皆保険制度を採用しているため、社会保険に加入する義務があります。
そもそも、国民保険とは「公的な費用負担により、リスクに備えるための制度」ですので、病気や怪我などの際に保障してくれる役割があります。
こちらも別投稿で投稿しておりますので、ご確認ください!
国民保険に加入するためには、
- マイナンバーカード
- 身分証明書
- 資格喪失証明書
- 印鑑
を持って、
市役所・区役所に提出してください!
例:世田谷区のサイト
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/002/002/d00031856.html
②国民年金に加入
国民保険同様、国民年金にも入る必要があります。
国民年金も年金保険という社会保険の一部なので、必ず入る義務がございます。
年金は老後の生活の保障する老年保険などが歳をとったときに恩恵を受けられます。
(こちらも①同様社会保険の記事で紹介していますので、確認してみてください!)
国民年金に加入するためには、
・年金手帳
を持って、
市役所・区役所の年金窓口に提出してください!
③開業届を提出
フリーランス美容師になったら個人事業主になります。
開業届とは、個人事業の開業を税務署に知らせる届出です。
開業してから1ヶ月以内に提出しましょう。
開業届は届出を出さなくても罰則はありませんが、
- 青色申告ができる
- 小規模企業共催に加入できる
- 証明書の代わりになる
- 屋号付きの事業口座が作れる
など様々な恩恵を受けられますので、開業届を出さない理由があまりありません。
開業届を提出するメリットに関しては、インスタグラムで投稿していますので是非ご確認ください!
開業届は、
- マイナンバー
を持って
地域の税務署に提出してください!
④確定申告を行う
確定申告とは、年度末に一年の収入がいくらあったかを計算し、申告することをいいます。
確定申告は必ずしも独立時に提出する必要はございませんが、毎年忘れずに提出しましょう。
また、確定申告に関しては、別途解説しますので、そちらもご確認をお願いします。
まとめ
以上いかがでしたでしょうか。
再度まとめると
- 国民保険に加入
- 国民年金に加入
- 開業届を提出
- 確定申告を行う
になります。
手続き系は面倒臭い部分もありますが、フリーランスになってからの将来のために、必ず行いましょう!
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